臼杵市議会 2022-06-22 06月22日-03号
議員ご提案の介護職員初任者研修は、訪問介護員として働く上で必要となる知識、技術を習得し、介護の仕事を始めたいと考えている方が資格を得るために受講するもので、介護保険法施行規則に基づき都道府県知事が指定した事業者が開催することのできる研修であります。 市内においては、大分県知事が指定した事業者がないため、少なくとも過去5年間は介護職員初任者研修は開催されていないと認識しております。
議員ご提案の介護職員初任者研修は、訪問介護員として働く上で必要となる知識、技術を習得し、介護の仕事を始めたいと考えている方が資格を得るために受講するもので、介護保険法施行規則に基づき都道府県知事が指定した事業者が開催することのできる研修であります。 市内においては、大分県知事が指定した事業者がないため、少なくとも過去5年間は介護職員初任者研修は開催されていないと認識しております。
次に、第10号議案 臼杵市介護保険条例の一部改正についてですが、介護保険法施行規則の一部改正及び第8期臼杵市介護保険事業計画の策定に伴い、令和3年度から令和5年度までの介護保険料を定めるものです。今回の改正で、基準額と基準額に対する割合を見直し、第1段階から第10段階までの保険料を段階に応じて増額するものです。
また、介護保険法施行規則の改正により国の基準所得金額の変更があり、資料では青色で着色した箇所になりますが、所得段階区分の第7段階の基準所得金額のうち200万円未満を210万円未満に、第8段階を200万円以上300万円未満から210万円以上320万円未満へ、第9段階を300万円以上から320万円以上へそれぞれ金額を変更するものでございます。
また、介護保険法施行規則の改正により国の基準所得金額の変更があり、資料では青色で着色した箇所になりますが、所得段階区分の第7段階の基準所得金額のうち200万円未満を210万円未満に、第8段階を200万円以上300万円未満から210万円以上320万円未満へ、第9段階を300万円以上から320万円以上へそれぞれ金額を変更するものでございます。
次に、議案第39号杵築市介護保険条例の一部改正については、介護保険法施行規則の改正に伴い、保険料に係る基準所得金額を見直すため、所要の改正を行うものです。
次に、介護保険に関する御質問のうち、介護サービスの低下についてでございますが、令和2年度の介護保険法施行規則の改正によりまして、介護予防・日常生活支援総合事業対象者を拡大する、いわゆる弾力化の考えが国から示され、要支援者等が要介護1以上となっても、それまで受けていた総合事業の緩和された基準によるサービス等を継続して利用できることとなります。
次に、介護保険に関する御質問のうち、介護サービスの低下についてでございますが、令和2年度の介護保険法施行規則の改正によりまして、介護予防・日常生活支援総合事業対象者を拡大する、いわゆる弾力化の考えが国から示され、要支援者等が要介護1以上となっても、それまで受けていた総合事業の緩和された基準によるサービス等を継続して利用できることとなります。
三点目、総合事業について、改定の内容があるのかについてですが、総合事業の改定については介護保険法施行規則の改正により、介護予防・生活支援事業の対象者の弾力化と、介護予防・生活支援事業のサービス価格の上限の弾力化の二項目が四月一日より施行となる予定です。
次の第10号議案 臼杵市介護保険条例の一部改正につきましては、介護保険法施行規則の一部改正及び第8期臼杵市介護保険事業計画の策定に伴い、令和3年度から令和5年度までの介護保険料を定めるものであります。
1点目の介護予防の専門職種の必要性についてでございますが、地域包括支援センターの職員の配置につきましては、介護保険法施行規則により、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種を各1名配置することとなっているものの、それ以外の職員は市町村の実情に応じて配置することとなっております。
1点目の介護予防の専門職種の必要性についてでございますが、地域包括支援センターの職員の配置につきましては、介護保険法施行規則により、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種を各1名配置することとなっているものの、それ以外の職員は市町村の実情に応じて配置することとなっております。
本件は、介護保険法施行規則の一部改正により、地域包括支援センターの職員等に係る基準が改正されたことに伴う、主任介護支援専門員の要件の規定の整備など、所要の改正を行うもので、委員から、研修内容及び条例改正の目的について質疑があり、研修内容の概要及びより質の高いケアマネジメントを目指してとの答弁がありました。
本件は、介護保険法施行規則の一部改正により、地域包括支援センターの職員等に係る基準が改正されたことに伴う、主任介護支援専門員の要件の規定の整備など、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第11号は、平成30年度一般会計予算の補正についてであります。
二項目め、医療や介護についての二点目、各地域包括支援センターの職員体制と資格要件について、どのような対応を考えているかについてですが、地域包括支援センターの職員体制と資格要件につきましては、介護保険法施行規則に基づき、原則として保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員の三職種をそれぞれ一名ずつ置くこととされています。
次に、議第111号 介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例等の一部改正についてですが、これは介護保険法施行規則の一部改正により、主任介護支援専門員の資格にかかる経過措置が見直されたことに鑑み、本市条例の主任介護支援専門員についても所要の整備を行うため条例を一部改正するものです。
号別府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでは、放課後児童支援員の資格要件が拡大されたことに伴う条例の改正を、議第50号別府市指定地域密着型サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、及び別府市指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正についてでは、介護保険法施行規則等
これは、介護保険法施行規則及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであり、一部反対意見がありましたが、原案を承認することに決定いたしました。 次に、議第72号、大分市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例等の一部改正についてであります。
これは、介護保険法施行規則及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであり、一部反対意見がありましたが、原案を承認することに決定いたしました。 次に、議第72号、大分市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例等の一部改正についてであります。
今回の条例の改正につきましては、平成30年3月22日に介護保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、主任介護支援専門員更新研修の受講に係る経過措置について、受講要件を満たす者は、経過措置期間が終了するまでは主任介護支援専門員とみなすということと改正されたため、市条例に関しましても同様の取り扱いをしようとするものでございます。 施行日は公布の日からでございます。
今回の条例の改正につきましては、平成30年3月22日に介護保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、主任介護支援専門員更新研修の受講に係る経過措置について、受講要件を満たす者は、経過措置期間が終了するまでは主任介護支援専門員とみなすということと改正されたため、市条例に関しましても同様の取り扱いをしようとするものでございます。 施行日は公布の日からでございます。